お小遣いを渡す場合、贈与税が発生する…なんてことを耳にすると「え??」とビックリしてしまいますよね。
じつは、このお話は本当です。
もらったお金というものは贈与税が発生し、一定金額以上のお金をもらった場合はきちんと税金を払わなければならないシステムになっています。
でも、どんなときに贈与税が発生するのか、ちょっとわかりにくいですよね。
そこで今回は、贈与税が発生するお金の渡し方について簡単に説明していきます。
お小遣いは贈与税になる?
贈与税は、個人が財産(お金や不動産等々)をもらったときに発生するものです。
そのため、お小遣いやお年玉も贈与税の対象になります。
所得税に似ているのでわかりにくいかもしれませんが、所得税は簡単に言うと自分で稼いだお金に発生する税金で、贈与税はもらったお金に発生する税金なので、ちょっとだけ意味が違うのです。
つまり、突然お金持ちのおじいちゃんから500万円をお小遣いとしてもらった場合、贈与税を支払わなければならなくなる、ということになります。
とはいえ、一般家庭では500万円のお小遣いをもらうことはあまりなさそうですね。
一般的に、贈与税は年間110万円を超えない限りは発生しません。
一人の人からもらう年間110万円以下のお小遣いやお年玉であれば、贈与税は発生しませんので安心してくださいね。
また、学費や生活費に使用する場合は贈与税の対象にはなりませんので仕送りの金額があまりにも多いような場合を除けば贈与税の対象にはなりません。
贈与税がかかるのはどんなお金?渡し方も関係ある?
贈与税は、もらったお金に発生するお金で、年間110万円以下であれば贈与税の対象にはなりません。
しかし、その受け取り方によっては贈与税が発生する場合もありますので、注意が必要してくださいね。
例えば、年間110万円以下のただでもらうお金がある場合、これを10年間続けていると贈与税が発生する場合があります。
これには理由があり、毎年110万円以下のお金を10年間にわたって定期的に贈与する権利を、最初の一年目で成立しているという判断を税務署が下してしまう可能性があるからです。
(例)一年に100万円の贈与を受け取る→贈与税の非対象
と、このようになります。
ちょっとわかりにくいのですが、大きなお金を受け取るということは、それなりに税金が掛かってしまうということなので、心配な場合は贈与対象になるお金を頂いた場合、きちんと記録しておくことをおすすめします。
おじいちゃんおばあちゃんにもらった時はどうなる?
おじいちゃんやおばあちゃんに頂いたお金であっても、ただでもらったお金であれば贈与税の対象となります。
たとえば、積立貯金を孫の名義で積み立てていた場合、年間110万円以下のお金を孫に渡場合は贈与税が発生するのか?というケースがあったとします。
孫が貯金通帳やキャッシュカードを持っていて、孫自身が贈与の事実を知っていた場合、贈与税の対象にはなりません。
しかし、祖父母が貯金通帳やキャッシュカードを管理している状態で、年間110万円以下の金額をおじいちゃんやおばあちゃんが積み立てていて、孫自身知らない場合は注意が必要です。
孫に贈与を知らせた時点で、1000万円たまっていたとしましょう。
この1000万円を10年かけて贈与税非課税枠の毎年100万円ずつ積立てていたとしても、知らせた時の残高に対して贈与税がかかってきますので、注意してくださいね。
民法549条
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
なかなか難しいと思ってしまうかもしれませんが、贈与税については子供が大きくなると関係してくる可能性もありますので、知識のひとつとして覚えておいてトラブルを未然にふせぎましょう。
まとめ
贈与税が子供のお小遣いでも発生してしまうなんて…とビックリしてしまうかもしれませんが、実際に高額な所得の家庭では、贈与税がかかるお小遣いの渡し方をしていることもありますので、知識のひとつとして持っていると、考え方やものの見方なども変わるかもしれませんね。
また、自分が孫にお小遣いを渡す場合にも非常に役立つ知識なので、皆さんも頭の片隅に入れておいてくださいね。