もうそろそろ会社で年末調整の書類が配られる頃ではないでしょうか。
年末調整とは、所得税の納付に関する手続きのことを言います。
私たちの給料からは源泉徴収として所得税が引かれていますが、12月のお給料が支払われたら1年間の収入を再度計算し、さらにはその他の控除も加味して最終的な税額を計算する必要があります。
これにより、支払いすぎていた税金が戻ってくることもありますので、とても重要な手続きになります。
今回は年末調整の必要書類などお知らせしますね。
保険料控除とは?なんで税金が安くなるの?
そもそも保険料控除とは何でしょうか?
会社員の人は年末になると家族の状況や個別に支払った保険料の支払いについて報告をします。
これは、所得税を計算する時にどのくらい控除出来るか調べるためです。
実は所得税は個人個人で事情を勘案して計算され、扶養家族がいたり特定の生命保険に加入していたりすると個人の所得から控除されて税金が安くなります。これを「保険料控除」と言います。
ちなみに所得税だけではなく住民税も保険料控除があり、税金が安くなることもあります。
手続きは面倒かもしれませんが、私たちにとってとても大切な手続きになります。
また、保険料控除には一般の生命保険と個人年金保険、甲介護医療保険と3つの控除枠があるので覚えておくと良いでしょう。
保険料控除の書き方
では、保険料控除申告書の書き方をご紹介しましょう。
正式には「給与所得者の保険料控除申告兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」と言います。この申告書で以下の5つの控除について申告します。
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 給与所得者の配偶者特別控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
それぞれ該当する保険の欄に「今年支払った金額」+「これから払う予定の金額」を記入するのですが、控除に該当するものが無ければ申告書の1番上に住所・指名を記入し押印のみして提出すればOKです。この時に記入する住所は原則住民票が登録されている住所になります。
生命保険料控除は、県民共済や民間の生命保険会社に加入している方が対象になります。
保険会社から「保険料控除証明書」が送られてきますので、それを見ながら記入しましょう。また、保険料控除証明書は添付書類として提出が必要になります。
地震保険に加入しており、一定の条件(自分、又は配偶者の名義の建物の保険である等)を満たしている方は地震保険料控除欄へ、配偶者がいてこちらも条件を満たす場合は配偶者特別控除欄へ、給料から引かれている社会保険料以外にも社会保険を支払っている方は社会保険料控除欄へ、そして給料から引かれている掛金等以外の掛金等を支払っている方は小規模企業共済等掛金控除欄へもそれぞれ記入するようにしましょう。
控除の締切を過ぎた場合は?
年末調整の手続きをしようと思ってたのに締切をすぎてしまった!なんて方も、もしかしたらいると思います。年末調整は多くの場合、翌年1月10日までとなります。
もし期限を過ぎてしまった場合は翌年3月15日までであれば個人単位で確定申告をすることが出来ます。確定申告をして保険料控除や扶養控除を申告するようにしましょう。
また、年末調整をした後に保険料の金額が変わったり扶養家族の人数が変わった場合は、翌年1月31日までであれば年末調整のやり直しをすることが出来るのでそちらを利用しましょう。
最後に
今回は年末調整についてご紹介しました。書類の提出が必要であったりと、手続きを面倒だと思う方がほとんどだと思いますが、とても大事な手続きになります。
しっかりと申告し、正しく税金を納めましょうね。