今までなんとなく会社まかせになっていた、「確定申告」。
「退職したから関係ないのでは?」と思う人もいるかもしれません。
しかし、退職したタイミングによっては、確定申告をしなければならない場合もあります。
今年退職したあなたにも当てはまるかも?くわしく見てみましょう。
退職金した場合、確定申告は必要になる?
今年退職した人で、確定申告が必要な人は以下のとおりです。
年度の途中で退職し、再就職していない人
通常であれば、会社員の人は、年末調整をすることによって、払い過ぎた税金を取り戻すことになります。
なぜ、取り戻せるのかというと、毎月の給与から天引きされている所得税は、控除などの計算を行わずに引かれているため、実際に納めるべき所得税より多くなっているためです。
もし、年度の途中で退職した場合、この「年末調整」をしてもらうことができないため、払い過ぎた税金を自身で取り戻す必要が出てきます。
これを、「還付申請」といいます。
ちなみに、退職金を受け取った人も、還付申請をしなければなりません。
退職金を受け取っている方は、受け取り時に「退職所得に受給に関する申告書」を提出していれば、申告は不要になります。
年末調整前に退職した場合の確定申告はどうすればいい?
それでは、還付申請をするにはどうすればよいのでしょうか。
かなりざっくりまとめると、必要書類を用意して、記入・捺印後、税務署へ提出するだけです。
必要な書類は以下の通りとなります。
確定申告書にはAとBがあります。会社員の場合はAを準備します。
書類は国税庁のホームページよりダウンロード可能です。(PDF形式)
2)源泉徴収票
働いていた会社でもらいましょう。
3)社会保険料の控除証明書
国民健康保険などを納めている場合に控除の対象となります。控除証明書を添付しましょう。
4)生命保険料控除
自身で、保険などに入っている場合に、控除の対象になります。控除証明書を添付しましょう。
5)医療費の領収書
手元にあれば、添付してください。
紛失した場合、再発行はできず、その代わりに医療機関で「領収額証明書」というものを発行してもらいますが、有料のところが多いです。
2)~5)は当てはまる場合のみ。
以上を用意して、税務省へ提出してください。還付金を受け取るのは、振込になりましたので、振込を希望する銀行口座がわかるものと、印鑑を持参しましょう。
所得税の申告は、2月16日~3月15日までに行います。5年以内であれば、遡って提出が可能です。
妊娠で退職した場合、確定申告の医療費控除はどうなる?
妊娠、出産の際の費用については、女性にとって気になることなのではないでしょうか。
妊娠、出産にかかる費用も、医療費控除の対象になるんですよ♪
これは、必ずもらえるというわけではありませんが、「出産をした年の医療費控除を確定申告すれば、還付金が戻る可能性」はあります。
こちらも、年末調整を自身で行う必要があります。
やり方は、上記と同じ方法でできます。最近は、国税庁のホームページに申請のためのページがあるので、ネットで申告も可能です。
最近は、出産一時金として、42万円がもらえるので、なかなか控除の対象になりにくかったのですが、可能性はありますので、領収書は保管しておきましょう。
出産一時金は、所得に含まれませんので、もし、年間所得が100万円以下であれば、夫側で控除を受けることが可能です。
しかし、夫の収入が1000万円を超える場合は、控除を受けられませんので、ご注意ください。
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医療費控除の申請を行うと、課税所得額が減りますので、医療控除で払った税金の一部が戻ってきたり、翌年分の住民税が減ったり、所得に応じて決まる保育園料なども減額される可能があったりと、知っているとお得なことも多いんですよ♪
みなさんは、「税金」などと聞くと、「なんか難しそう…」、「めんどくさい手続きがあるんじゃないの?」と思いがちですが、基本的には、必要書類を提出するだけです。
税金を学んで、お得に取り戻しましょう。